税理士は、税理士法第1条の定めにより「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」ことを使命としています。
確定申告・青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどについて代理します。
確定申告、相続税申告書・青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
会社の設立、個人事業の開始、相続・贈与などに伴い発生する税務に関する相談に応じます。
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他税務に関する事務を行います。
税理士は、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
「確定申告期」や「税を考える週間」などに、無料で税務相談を行っています。
また、租税教育への取り組みなど、税理士の知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。
税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)がありますので、安心してご相談下さい。
税理士は、「あなたの暮らしのパートナー」です。税理士の仕事は、有償、無償を問わず、税理士以外の者が行なうことは出来ません。無資格者に御注意下さい。
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